昨今、インターネット上の書き込みなどでも、名誉を毀損されるケースが多くなっています。
名誉毀損は、「人の社会的評価を下げる事実を言いふらす」といったイメージを持っていただければとおもいます。
また、よく似た犯罪に侮辱罪があり、名誉毀損で警察に相談するケースも実際は侮辱罪に当たることが多いです。
名誉毀損と侮辱の区別についてですが、事実を示して行うかどうかで区別されます。
例えば「Aはバカだ」といった場合評価だけでなにも事実を示していないので名誉毀損罪は成立しません。
しかし、「AとBは不倫している」という場合は不倫という事実を示しているので名誉毀損罪が成立する場合があります。
また、名誉毀損行為や侮辱行為は「公然と」となされることが必要ですので、密室1対1の状況で行われた場合にも成立しません。
刑法230条【名誉毀損罪】
1公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法231条【侮辱罪】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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