恐喝は脅されてお金や物を奪われることです。
「ばらされたくなければ」といったゆすりや、「金を出さないと殴る」といったカツアゲのような脅迫行為を受けて金品を奪われた場合に成立します。
また、恐喝は借金などを取立てる権利があっても成立するので、脅迫されて取立てられれば恐喝罪は成立します。
未遂でも処罰されるので、実際にお金を渡してなくても脅迫があれば恐喝未遂となります。
強要は脅して、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げることとされています。
こういうとわかりにくく感じるかもしれませんが、土下座の強要や謝罪文の読み上げの強制などで強要罪の成立を認めた例もあり、いわゆるパワハラ行為の中には強要罪が成立するものが少なくありません。
脅かして、嫌なことをさせる罪というイメージです。
第249条【恐喝】
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第223条【強要】
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
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