当事務所へのご相談でも最も多いのがこの詐欺事件です。
詐欺は古くからある犯罪で古今東西手を変え品を変え次々と新しい詐欺事件が起こります。
一般的にも「そんなの詐欺だ」というような言い回しをすることがありますが、
刑法上詐欺罪を構成するかどうかの判断はなかなか難しいものがあります。
専門的な話ですが、詐欺罪が成立するためには,これらをすべて満たしている必要があります。
第246条【詐欺罪】
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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