告訴について
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告訴とは?

要するに「犯人を捕まえて処罰してほしい」という手続きです。

告訴は、簡単にいってしまえば、「犯人を捕まえて処罰してほしい」ということです。
したがって、告訴状を作成するということは、「こんな被害にあったので、犯人を罰してください」ということを書面にして警察に提出し、捜査をして犯人を罰してもらうための手続きです。
告発は、これも簡単にいうなら、被害者ではない人(告訴権のない人)が「あの人あんな悪いことをしているので捕まえてください」というイメージです。
被害届は、こんな被害にあいました、と警察等に報告するイメージです。
被害届は単に犯罪事実を申告するものなので、被害届を受け付けたからといって、捜査義務が発生しないところが告訴・告発との大きな違いです。

告訴とは?
定 義

告訴とは、告訴権者が警察等の捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示をいいます。
告発とは、告訴権者・犯人以外の第三者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示をいいます。
被害届とは、犯罪の被害にあったと考える者が、被害の事実を警察等の捜査機関に申告する届出をいいます。


参考条文

告訴:刑事訴訟法230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。

告発:刑事訴訟法239条
1何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

告訴状は受理されにくいって本当?

不当に受理されない場合もあります。

告訴とは?

前提として、法律上正しく告訴された事件は例外なく受理しなければなりません。
ところが告訴状・告発状は受理されにくいという現実があります。
理由は、捜査義務が発生するため捜査機関の負担が大きいことや、民事訴訟を有利にするために使われ捜査が無駄になるケースがあること、人手不足等様々の理由によるものと考えられます。
一方的な言いがかりのような告訴が受理されない場合はともかく、不当に民事不介入を理由に受理しない、管轄違いを主張(違法です)したり、被害届と告訴状は同じ(違います)なので被害届として受理するといわれたり、違法・不当な扱いを受ける場合もあるのが現実です。 
いかに警察に受理してもらうかという点については、処罰を求める意思が強いことや十分な証拠が整っていることなどが告訴を受理してもらうために重要な要素となります。

当事務所では形式・内容ともに充実した告訴状を作成することで円滑に告訴が受理されるよう適切にサポートいたします。


参考

刑事訴訟法230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。

犯罪捜査規範63条1項
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

東京高裁昭和56年5月20日判決「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」

告訴以外の解決方法

他の解決方法が妥当な場合もあります。

問題の解決方法としては、告訴をして犯人の処罰を求める刑事手続きの他に、慰謝料請求や示談などで主に金銭的賠償で解決する民事手続きがあります。
犯罪被害にあわれた場合であっても刑事事件とすることだけが最善の方法であるとは限りません。刑事告訴を選択される場合には全力で告訴手続きのお手伝いをさせていただきますが、内容証明や示談書の作成等、民事的な解決が適切な場合もあり得ると思います。
事案によっては提携弁護士を紹介させていただく場合もあります。

お話をよくうかがった上で、被害にあわれた方の「尊厳」と「平穏な生活」の回復のため最善と思われる方法をご提示いたします。

告訴とは?

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