DVも暴力行為ですから、たとえ相手が配偶者や恋人であっても暴行や傷害を受ければ暴行罪・傷害罪で告訴することが可能ですし、
無理やりに性的な行為をされれば強姦や強制わいせつ(刑法改正に伴い現在は強制性交等罪)にあたります。
もっともパートナー間の犯罪は被害を警察に訴えても、他人同士の場合より警察が受理に積極的でない場合が多いのが実情です。
理由としては、被害者が相手を許して元のさやに納まってしまえばそれまでの捜査は水の泡です。
実際に「元さや」で取り下げられる事案もかなり多くあり、警察が慎重になってしまうのもうなずける面もあります。
そこで、DV被害を訴えるためには処罰を求める意思が強固であることを示すことが重要と言えます。
DV(ドメスティックバイオレンス)とは同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことをいいます。
昨今では未婚・別居の恋人間に起こるいわゆるデートDVも問題となっています。
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