暴行や傷害というと漠然としてイメージがつかみにくいですが、殴られた、けがをさせられたといった典型的な例で
成立することはもちろん、酒をかけられても暴行罪は成立し得るし、
執拗ないやがらせから鬱病を発症すれば傷害罪も成立する場合があります。
「いじめ」や「パワハラ」なども言葉の印象から暴行や傷害にあたらないように考えがちですが、
暴行罪や傷害罪が成立する場合があります。
第208条【暴行】
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
第204条【傷害】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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